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筆跡鑑定関連ニュース022

本人知らぬ間に判決確定 福岡簡裁が再審開始決定

岡山市の信販会社が北九州市の女性(33)に商品の代金約43万円を請求し、女性への支払い命令判決が確定した民事訴訟で、福岡簡裁が「商品は自分になりすました別人が買った。提訴や判決も知らなかった」とする女性の請求を認め、再審開始を決定していたことが8日、分かった。  再審訴状などによると、信販会社は女性名義で購入された電化製品の請求書を、契約書に記載された女性の実家に送付し、期限までに入金がなかったため提訴。福岡簡裁は昨年9月、支払い命令を言い渡し、判決文を実家に送ったが、女性の母親は書類の意味を理解しないまま捨てたという。  女性は今年2月の給料差し押さえ命令で初めて訴訟を知り、実家で信販会社などの請求書を発見。書類の筆跡が、実家に住む弟の交際相手の女性の筆跡と似ていたため、契約書などはこの女性が偽造したなどと主張した。交際女性は刑事事件を起こし、服役中という。 2004/09/08 10:56 【共同通信】

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