1986年の東京サミット会場だった迎賓館(東京)などに迫撃弾が発射された事件で、爆発物取締罰則違反の罪に問われた中核派活動家F被告(61)の公判が20日、東京地裁(服部悟裁判長)であり、弁護側が最終弁論で「事件に関与しておらず証拠もない」と無罪を主張した。 F被告も最終意見陳述で、無実を訴え公訴棄却か無罪判決を求めた。 この日、検察側が懲役12年を求刑した4月の前回公判に続き追加論告をしたため、次回11月に弁護側が追加弁論をして結審、判決は来年3月3日に言い渡される。 事件への関与を示すと検察側が主張するメモについて、弁護側は「事件とは無関係。被告が書いたとする筆跡鑑定は非科学的で信用できない」と反論。検察側は追加論告で鑑定は正確と主張した。 2005/09/20 10:28 【共同通信】