夫の生命保険金などによる相続財産を過少申告、約5800万円を脱税したとして、大阪国税局が相続税法違反容疑で、印刷会社のT取締役(64)=兵庫県姫路市=ら3人を神戸地検特別刑事部に告発していたことが、9日分かった。関係者によると、T取締役は「夫が残した金は命に代わるものなので、少しでも手元に残しておきたかった」と話しているという。2007年3月に夫が死亡し、約5億2千万円を相続した達川取締役は、ほか2人と共謀し、金銭借用証書など2通を偽造。架空の借入金約2億4千万円を計上し、相続財産を約2億9千万円として申告した疑いが持たれている。相続財産のうち4億数千万円は夫の生命保険金だった。相続税対策として夫自らが生前に虚偽の借用証書を準備。3人は納税額をさらに減らすため、知人の名義を借りて金銭消費貸借契約書を偽造。その際、夫の筆跡をまねる偽装もしていた。追徴税額は重加算税を含めて約7800万円で、3人は全額を納付済みという。2010/02/10 03:04 【共同通信】